保険用語集

保険用語:あ行

延長定期保険(えんちょうていきほけん)

保険料の払込みを中止しても、それまでと同額の死亡保障を「定期保険」として継続する方法です。保険期間は、その時点での解約返戻金をもとに計算されます。計算上、保険期間が元の契約を超える場合は、元の保険期間まで(保険会社によっては80歳まで)となり、満了時に生存給付金が支払われ調整されます。延長定期保険に変更した場合、入院保障などの特約は消滅します。

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